最近は、メルカリ等のフリマサイトを利用することで、個人でも簡単に中古品の売買ができるようになりました。
副業として「せどり」を始め、中古品を仕入れて販売することを検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、中古品を継続的に仕入れて販売するなど、古物営業に該当する場合には、あらかじめ古物営業の許可を取得する必要があります。
そこで今回は、古物商許可申請について理解するための第一歩として、「古物とは何か」「古物にはどのような区分があるのか」について解説します。
「古物」とは何か
そもそも、「古物」とはどのような物のことをいうのでしょうか。
古物営業法では、「古物」について次のように定義されています。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
非常に大まかに表現すると、「中古品」をイメージすると分かりやすいでしょう。
ただし、ここで注意したいのが、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」も古物に含まれるという点です。
例えば、消費者が店舗で新品の商品を購入したものの、実際には一度も使用せず、その商品を未開封で売却した場合、その商品は古物に該当します。
つまり、「一度も使っていないから新品であり、古物ではない」とは限りません。
また、古物そのものの用途に変更を加えない範囲で修理したり、補修したりするなど、一定の「手入れ」をしたものも古物に含まれます。
このように、古物営業法上の「古物」は、一般的にイメージする単純な「中古品」よりも広い範囲を指しています。
取り扱う古物には13種類の区分がある
古物営業法では、取り扱う古物を次の13種類に区分しています。
- 1.美術品類
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絵画、彫刻、工芸品、アンティーク品など
- 2.衣類
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衣服、着物、その他の衣料品など
- 3.時計・宝飾品類
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時計、宝石、貴金属類など
- 4.自動車
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自動車及びその部分品など
- 5.自動二輪車・原付
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バイク、原動機付自転車及びその部分品など
- 6.自転車類
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自転車及びその部分品など
- 7.写真機類
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カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡など
- 8.事務機器類
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レジスター、パソコン、コピー機、FAXなど
- 9.機械工具類
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工作機械、電機類、工具、ゲーム機など
- 10.道具類
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家具、楽器、CD、DVD、スポーツ用品、ゲームソフト、玩具など
- 11.皮革・ゴム製品類
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かばん、靴など
- 12.書籍
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古本、雑誌など
- 13.金券類
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商品券、乗車券、郵便切手、収入印紙など
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ただし、古物であっても大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものは除かれます。
第二条 法第二条第一項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
一 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
二 航空機
三 鉄道車両
四 コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
五 前各号に掲げるもののほか、重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの
この13区分のうち、実際にどのような古物を取り扱うのかを明確にしたうえで、古物商許可の申請を行う必要があります。
取り扱う商品によって該当する区分が異なるため、古物商許可を申請する際には、自分がどのような商品を仕入れ、販売するのかをあらかじめ整理しておくことが重要です。
無許可営業の罰則
許可を受けずに営業を行ったり、名義貸しを行ったりすると、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者
「フリマサイトで販売するだけだから大丈夫」と安易に判断せず、これから中古品の仕入れ・販売を事業として始めようとお考えの方は、古物商許可が必要となるかどうかを事前に確認しておきましょう。
まとめ
今回は、「古物とは何か」と「古物の区分」について解説しました。
古物営業法における「古物」は、単純な中古品だけではなく、一度使用された物品や、使用されていなくても使用する目的で一度取引された物品、これらに修理などの手入れをした物品も含まれます。
また、古物は「美術品類」「衣類」「時計・宝飾品類」「自動車」など、13種類の区分に分けられています。
古物商許可を申請する際には、自分がどのような商品を取り扱うのかを整理し、該当する古物の区分を確認しておくことが大切です。
次回は、「古物商許可が必要なケース・不要なケース」について、具体例を挙げながら解説します。
中古品の販売を始めたいけれど、自分の場合に古物商許可が必要なのか分からない、申請手続きがよく分からないという方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

