建設業許可を取得するためには、建設業法で定められた許可要件を満たす必要があります。
今回は、その許可要件の中でも特に複雑と言われる「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」について解説します。
この要件は、令和2年10月1日施行の建設業法改正により大きく見直されました。
改正前は、建設業の経営経験を持つ個人の「経営業務の管理責任者(通称:経管)」を置くことが要件でした。
しかし、建設業を取り巻く環境が変化する中で、個人の経験だけではなく、会社全体として適切に経営を行うことができる体制が整っているかを重視する仕組みに変わっています。
現在は、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を満たす方法として、主に次の2つの方法があります。
パターン①(従来の形):常勤役員等が一定の経営経験を有することで要件を満たす方法
パターン②(新設された形):常勤役員等+直接補佐する者による組織体制で満たす方法
では、それぞれどのような経験や体制が必要なのか、詳しく見ていきましょう。
1.常勤役員等が一定の経営経験を有することで要件を満たす方法
まずは、常勤役員等が一定の経験を有することで、単独で要件を満たす方法です。
次の①~③のいずれかに該当する常勤役員等がいることが必要です。
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある者
建設業に関する経営業務について、総合的に管理した経験が5年以上あることが必要です。
具体的には、法人の取締役や個人事業主など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務を総合的に管理した経験などが該当します。
例えば、個人事業主として建設業を営み、建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上ある場合や、建設会社の取締役として建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上ある場合などです。
②建設業に関し5年以上建設業経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験がある者
②の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、単に会社の中で役職が高いという意味ではありません。
取締役会設置会社において、取締役会の決議により、特定の建設業の事業部門について業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、その権限に基づいて建設業の経営業務を管理した経験などが該当します。
つまり、取締役ではないものの、取締役会から具体的な業務執行権限を委譲され、建設業の事業部門について経営業務を管理していた経験です。
そのため、単に「執行役員だった」「部長だった」という役職だけで判断することはできません。どのような権限を与えられ、どのような業務を行っていたのかを確認する必要があります。
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験がある者
③も「経営業務の管理責任者に準ずる地位」での経験ですが、②とは経験の内容が異なります。
③は、役員や個人事業主など、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にあって、経営業務の管理責任者を補佐した経験です。
具体的には、建設工事の施工に必要な資金の調達、技術者・技能者の配置、下請業者との契約の締結など、経営業務全般について従事した経験が該当します。
②が「経営業務を管理した経験」であるのに対し、③は「経営業務を補佐した経験」である点が大きな違いです。
2.常勤役員等+直接補佐する者による組織体制で満たす方法
次に、1人の常勤役員等だけではなく、会社として経営業務を適正に行うための体制を整えることで要件を満たす方法です。
この場合、④のAまたはBのいずれかに該当する常勤役員等を置き、さらに⑤のC・D・Eのすべてを満たす必要があります。
④常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当すること
A.建設業に関し2年以上役員等としての経験、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
B.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者
⑤④の常勤役員等を直接補佐する者を置くこと
④の常勤役員等を直接補佐する者として、次のC~Eのすべてについて、5年以上の経験を有する者を置く必要があります。
C.許可申請を行う建設業者で財務管理について5年以上の経験を有する者
D.許可申請を行う建設業者で労務管理について5年以上の経験を有する者
E.許可申請を行う建設業者で業務運営について5年以上の経験を有する者
例えば、
- 財務管理:資金調達や資金繰り、下請業者への代金支払いなど
- 労務管理:勤怠管理や社会保険関係の手続きなど
- 業務運営:会社の経営方針・運営方針の策定や実施など
がこれらの業務に該当します。
また、これらの補佐する者は、④の常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、直属の地位に置く必要があります。
つまり、組織体系上だけでなく実態としても、常勤役員等から直接指揮命令を受け、業務を行っていることが必要です。
なお、財務管理・労務管理・業務運営のうち複数の業務について5年以上の経験を有する者は、1人で複数の補佐する者を兼ねることもできます。
3.まとめ
「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」の要件を満たす方法は、大きく2つあります。
① 5年以上、経営業務の管理責任者として経営業務を総合的に管理した経験
② 5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を管理した経験
③ 6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験
④ 一定の経験を有する常勤役員等を置く
⑤ 財務管理・労務管理・業務運営について、それぞれ5年以上の経験を有する者を直接補佐する者として置く
この要件では、単に「役員を何年やっていた」という経験年数だけではなく、どのような立場で、どのような業務を行っていたのかを確認し、それを証明できることが重要です。
特に、過去の勤務先での役職や業務内容については、必要な資料が残っておらず、要件を満たしているか判断が難しいケースもあります。
「自分の会社は要件を満たしているのか分からない」「過去の役員経験で建設業許可を申請できるのか確認したい」など、建設業許可の要件についてお困りの場合は、ぜひご相談ください。

