相続が発生すると、不動産の相続登記や預貯金の解約など、さまざまな相続手続きが必要になります。
これらの手続きでは、手続き先ごとに戸籍謄本一式の提出を求められることがあります。そのため、返却されるまで次の手続きに進めないなど、負担を感じる場面も少なくありません。
そこで活用したいのが「法定相続情報証明制度」です。
登記官の認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで、多くの相続手続きで戸籍謄本一式の代わりとして利用でき、手続きをスムーズに進められる場合があります。
法定相続情報証明制度の手続き
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍謄本などの必要書類を取得します。
戸籍謄本の記載内容をもとに、相続人を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を作成します。
申出書に必要事項を記載して、①で用意した書類と②で作成した法定相続情報一覧図を登記所へ提出します。
(郵送での提出も可能です。)
申出をしてから、法定相続情報一覧図の写しが交付されるまでは1週間~10日ほどかかります。
申出に必要な書類
【必ず必要な書類】
- ◆被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
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相続人の特定・証明をするために、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を収集が必要です。
被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。
本人・配偶者・直系尊属(父母・祖父母など)・直系卑属(子・孫など)の場合は、広域交付制度を利用して本籍地以外の市区町村役場でも取得が可能です。 - ◆被相続人(亡くなられた方)の住民票の徐票
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被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。
被相続人の住民票の徐票が市区町村において廃棄されているなど取得できない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意してください。
附票は、被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。 - ◆相続人の戸籍謄本
-
各相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。
- ◆申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
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(以下のいずれか一つ)
・運転免許証の表裏両面コピー
・マイナンバーカードの表裏両面コピー
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)
【必要となる場合がある書類】
- ◆各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
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法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は必要になります。
記載は任意ですが、相続手続きの負担軽減のために住所を記載することをお勧めします。 - ◆委任状・代理人の身分証明書など
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委任による代理人が申出の手続きをする場合のみ必要になります。
法定相続情報一覧図の写しを活用するメリット
- ◆戸籍一式を提出する必要がない
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金融機関や証券会社など、相続手続きでは戸籍謄本一式の提出を求められることが少なくありません。
法定相続情報一覧図の写しを取得しておけば、多くの手続きで戸籍謄本の代わりとして提出できるため、戸籍一式を何度も提出する手間を省くことができます。
また、法定相続情報一覧図の写しの交付は無料です。
申出日の翌年から起算して5年間保存されますので、その間は何度でも再交付できます。ただし、再交付を受けることができるのは、申出書に「申出人」として氏名を記載した方のみです。(代理人による再交付は可能) - ◆手続きを効率的に進められる
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戸籍謄本を原本還付してもらう場合でも、返却まで時間がかかることがあります。また、複数枚用意しようとすると、その分費用もかかってしまいます。
法定相続情報一覧図の写しは無料で複数枚取得でき、そのような待ち時間や費用を減らし、手続きをスムーズに進められます。
そのため、複数の金融機関や各種手続きを並行して進めやすくなり、相続手続き全体の効率化につながります。
まとめ
法定相続情報一覧図は、相続手続きをスムーズに進めるために役立つ書類です。
一方で、法定相続情報一覧図を作成するためには、戸除籍謄本などの必要書類を収集し、戸籍を正確に読み取り、相続関係を正確に確認した上で作成する必要があります。
特に、
相続人が多い場合
代襲相続が発生している場合
前婚のお子様がいる場合
戸籍の収集に時間がかかる場合
には、書類作成や戸籍の確認に多くの時間を要することがあります。
当事務所では、戸籍の収集から法定相続情報一覧図の作成まで、丁寧にサポートしております。
「何から始めればよいか分からない」「手続きをできるだけスムーズに進めたい」という方は、お気軽にご相談ください。

