親が亡くなり、相続手続きをしなければならないけれど、「どの金融機関に口座があるのか分からない」というケースは少なくありません。
通帳やキャッシュカードが見つからない場合や、複数の金融機関を利用していた可能性がある場合には、どのように預貯金口座を調べればよいのでしょうか。
今回は、被相続人の銀行口座が分からない場合に、預貯金口座を調べる方法について解説します。
自宅にあるものを確認する
まずは、自宅に以下のようなものがないか確認してみましょう。
- エンディングノート
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エンディングノートに、利用している金融機関や口座について記載されている場合があります。
エンディングノートが残されている場合は、預貯金だけでなく、証券口座や保険などの他の財産についても確認しておきましょう。
- 金融機関からの郵送物
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「通帳やキャッシュカードがない=口座がない」ということではありません。
通帳をなくしている、別の場所に保管している、そもそも通帳を発行していない口座を利用しているなど、さまざまな可能性があります。
そこで、被相続人宛ての郵便物を確認してみましょう。
金融機関から届いた郵便物が見つかれば、その金融機関に口座がないか問い合わせることができます。
例えば、定期預金の満期に関する案内や、金利に関する案内、住宅ローンに関する書類などが届いている場合があります。
口座がありそうな金融機関が分かった場合は、その金融機関に「全店照会」などの方法で、被相続人名義の口座があるか確認できる場合があります。
- 定期預金証書
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定期預金証書などが残されていないか確認しましょう。
証書が見つかった場合は、記載されている金融機関に問い合わせることで、預貯金の状況を確認することができます。
- ネット銀行・証券会社などからのメール
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ネット銀行を利用している場合、紙の通帳や郵送物ではなく、メールで各種案内が届いていることがあります。
被相続人が使用していたパソコンやスマートフォンのメールを確認してみましょう。
- 金融機関のアプリ
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インターネット銀行やネットバンキングを利用していた場合、スマートフォンやパソコンからアプリを利用していた可能性があります。
スマートフォンやパソコンに金融機関のアプリが入っていないか確認してみましょう。
- パソコンのブックマークや閲覧履歴
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パソコンを利用していた場合、金融機関のウェブサイトをブックマークしていることがあります。
ブックマークが見つからない場合でも、ブラウザの閲覧履歴から金融機関のウェブサイトが見つかることがあります。
Google ChromeやMicrosoft Edgeなど、複数のブラウザを利用していた場合は、それぞれ確認してみましょう。
- 公共料金の利用明細
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電気・ガス・水道などの公共料金を口座振替で支払っていた場合、利用明細や契約関係の書類から、金融機関を特定できることがあります。
- クレジットカードの利用明細
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クレジットカードを利用していた場合は、利用明細や契約関係の書類を確認してみましょう。
カード利用代金の引落口座から、利用している金融機関が分かる場合があります。
- 年金の振込先が分かる資料
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年金を受給していた場合は、「年金振込通知書」などを確認してみましょう。
年金の振込先に関する情報から、利用していた金融機関を特定できる場合があります。
- 確定申告書や税務関係書類
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確定申告をしていた場合は、申告書や税務関係の書類を確認してみましょう。
税金の還付を受けていた場合などには、還付金の振込先に関する情報が記載されていることがあります。
- 金融機関からの粗品
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タオルやカレンダー、メモ帳など、金融機関名の入った粗品が残っていないか確認してみるのも一つの方法です。
粗品だけでは口座の存在を確認することはできませんが、被相続人がその金融機関を利用していた手がかりになることがあります。
相続時口座照会を利用する
自宅にある資料などを確認しても、どの金融機関に口座があるのか分からない場合には、「相続時口座照会」という制度を利用する方法があります。
相続時口座照会は、2025年4月から始まった制度です。
相続人等が預金保険機構を通じて、被相続人を名義人とする預貯金口座の情報を照会することができます。
ただし、照会できるのは、被相続人が生前にマイナンバーと紐づけていた口座に限られます。
マイナンバーが紐づけられていない口座については、この制度では確認できないため、従来どおり金融機関ごとに問い合わせる必要があります。
また、一部対象外となる金融機関もあります。
さらに、被相続人が転居していた場合など、金融機関に登録されている住所と住民票上の住所が異なることにより、本人確認情報の照合ができず、口座情報が通知されない場合もあります。
そのため、相続時口座照会を利用すれば、すべての預貯金口座が必ず判明するわけではありません。
- 申し込み
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相続時口座照会は、金融機関の窓口で必要書類を提出して申し込むことができます。口座を持っていない金融機関の窓口から申し込むことも可能です。
- 照会手数料
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1件につき5,060円(税込)
※複数の被相続人について口座照会を希望する場合は、被相続人ごとに申し込みが必要です。
- 結果通知
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照会結果は、申込書に記載した通知先に、転送不要の簡易書留(圧着はがき)で通知されます。
※申し込みから照会結果の通知まで1か月程度かかります。
- 通知される口座情報
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照会結果では、次のような情報を確認することができます。
- 金融機関名
- 支店名
- 預貯金の種類
- 口座番号
ただし、口座の残高は通知されません。
口座の存在が判明した後は、必要に応じて各金融機関に残高証明書の発行を依頼するなどして、相続開始時点の残高を確認する必要があります。
- 申し込みに必要な書類
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一般的には次のような書類を準備します。
申し込みの際には金融機関に必要書類を確認することをおすすめします。
- 相続時口座照会申込書
- 個人情報の第三者提供に係る同意書
- 被相続人が亡くなられたことを確認できる書類
(戸籍謄本、住民票の除票、法定相続情報一覧図など) - 相続人と被相続人との身分関係を確認できる書類
(戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺言書など) - 申込者(相続人)の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証など)
まとめ
被相続人の銀行口座が分からない場合でも、まずは自宅にある通帳やキャッシュカード、郵便物、スマートフォン、パソコンなどを確認してみましょう。
金融機関からの郵送物やメール、公共料金の引落しなどが、口座を探す手がかりになることもあります。
口座がありそうな金融機関に目星をつけることができた場合は、その金融機関に照会を依頼しましょう。
また、2025年4月から始まった「相続時口座照会」制度を利用する方法もあります。
ただし、マイナンバーが紐づけられていない口座や制度対象外の金融機関については、この制度では確認できないため、制度を利用したからといって、すべての預貯金口座が判明するとは限りません。
相続では、預貯金だけでなく、不動産や有価証券、生命保険なども含め、被相続人の財産を漏れなく把握することが重要です。
「どこの銀行に口座があるのか分からない」「相続財産をどうやって調べればいいのか分からない」など、相続手続きでお困りの場合は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、相続に必要となる預貯金口座の調査についてもサポートしております。

