古物を販売するからといって、必ず古物商許可が必要になるわけではありません。
古物営業法では、古物商について以下のように定義しています。
第二条
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
3 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第一号に掲げる営業を営む者をいう。
つまり、古物商とは、「古物を買い取って販売する、古物を交換する、他人から委託を受けて古物を売買もしくは交換する、などの営業を行う場合には、原則として古物商許可が必要」ということになります。
では、具体的にはどのようなケースで許可が必要なのでしょうか。
古物商許可が必要なケース
古物を買い取って販売する
古物を仕入れ、それを販売する場合は、古物商許可が必要です。
例えば、中古の衣類や家具、カメラなどを仕入れ、フリマサイトやネットショップ、店舗などで継続的に販売する場合が該当します。
また、個人から直接買い取る場合だけでなく、古物を取り扱う業者から仕入れて販売する場合も、古物商許可が必要となります。
古物を買い取って、その部品を販売する
古物を買い取り、分解して部品を取り出し、その部品を販売する場合も古物商許可が必要です。
例えば、中古車を買い取り、エンジンやマフラーなどを取り外して販売するケースが考えられます。
古物そのものをそのまま販売するのではなく、買い取った古物から取り出した部品を販売する場合も、古物営業に該当します。
古物を買い取って、修理・修繕して販売する
古物を買い取り、修理・修繕したうえで販売する場合も、古物商許可が必要です。
古物営業法では、一度使用された物品などだけでなく、これらの物品に「幾分の手入れ」をしたものも「古物」に含まれるとされています。
ここでいう「幾分の手入れ」とは、物品の本来の性質や用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。警察庁の解釈では、絵画の表面の修補や刀の研ぎ直しなどが例として挙げられています。
一方で、物品の本来の用途を変更するような「リメイク」は、「幾分の手入れ」には該当しません。
例えば、古い着物の帯を裁断・縫製してバッグに作り変える場合、帯としての用途からバッグという別の用途に変わっているため、完成したバッグは「幾分の手入れをした古物」には当たらないと考えられます。
このように、古物に手を加えて販売する場合でも、元の用途を維持する「修理・修繕」なのか、別の用途の物に作り変える「リメイク」なのかによって、古物営業法上の取扱いが異なります。
古物を別の物と交換する
古物を金銭で販売するのではなく、別の物品と交換する場合も、古物営業に該当します。
例えば、中古のカメラと別の中古カメラを交換するなど、古物を交換することを営業として行う場合には、古物商許可が必要です。
「販売ではなく交換だから許可は必要ない」とは限りませんので、注意が必要です。
古物を買い取って、レンタルする
古物を買い取り、それをレンタルする場合も古物商許可が必要です。
例えば、中古のカメラや楽器、家具などを買い取り、レンタル事業の商品として使用するケースが該当します。
一方で、メーカーや販売店から新品の商品を直接購入してレンタルする場合には、古物商許可は必要ありません。
委託を受けて、古物を販売・交換する
自分で古物を買い取るのではなく、他人から古物を預かり、その人に代わって販売する「委託販売」も古物営業に該当します。
例えば、所有者から中古のバッグを預かり、店舗などで販売し、販売手数料として受け取るようなケースです。
このように、自分が古物の所有者でなくても、他人から委託を受けて古物の売買を行う場合には、古物商許可が必要となります。
古物商許可が不要なケース
一方で、次のような場合には、古物商許可は必要ありません。
自宅の不用品を販売する
自分が使用していた物や、自分で使用するために購入したものの、結局使用しなかった物を販売する場合は、古物商許可は必要ありません。
例えば、
- 服を購入したもののサイズが合わなかった
- 購入した家具が不要になった
- 読み終わった本を売る
- 使用しなくなった家電を売る
といったケースです。
フリマサイトやネットオークションなどを利用して販売する場合でも、これらが単に自分の不用品を処分するためのものであれば、古物商許可は必要ありません。
ただし、最初から転売する目的で商品を購入し、それを継続的に販売している場合は、単なる不用品の処分とはいえず、古物商許可が必要となる可能性があります。
自分が売ったものを、売った相手から買い戻す
自分が商品を販売した後、その商品を自分が売った相手から買い戻すだけであれば、古物商許可は必要ありません。
例えば、自社で販売した商品が、購入者から返品され、その購入者から直接買い戻すケースです。
ただし、購入者がその商品をさらに第三者へ転売し、その第三者から買い取る場合など、自分が最初に販売した相手以外から買い受ける場合は、古物商許可が必要となります。
無償で譲り受けたものを販売する
他人から完全に無償で譲り受けた物を販売する場合は、古物商許可は必要ありません。
例えば、お歳暮やプレゼントとしてもらった物、知人から無償で譲り受けた物などを販売するケースです。
ただし、物を譲り受ける際に金銭を支払ったり、商品の代金に相当する利益を相手に与えたりしている場合は、単純な「無償での譲り受け」とはいえず、古物商許可が必要となる可能性があります。
海外で自分自身が買い付けた商品を販売する
自分自身が海外へ行き、現地で商品を直接買い付け、日本に輸入して販売する場合は、古物商許可は必要ありません。
ただし、他の業者が海外から輸入した中古品を、日本国内で仕入れて販売する場合は許可が必要です。
例えば、海外から中古のアンティーク雑貨を輸入している国内業者から商品を仕入れて販売する場合は、国内で古物を買い受けることになるため、古物商許可が必要となります。
まとめ
今回は、古物商許可が必要となるケースと、不要となるケースについて解説しました。
ポイントは、「古物を販売するかどうか」だけではなく、どのように古物を仕入れ、どのような形で販売・交換・レンタル等を行うのかという点です。
「自分がこれから始めようとしている事業に古物商許可が必要なのか分からない」という場合は、取引の内容や仕入れ方法によって判断が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
古物商許可の取得を検討されている方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

